認定医制度規程

第1条 総則

第1項

本制度は資質の高い医師・歯科医師・獣医師その他医療従事者を育成することにより,口腔医学の発展と普及を図り,もって国民の健康福祉の増進に寄与することを目的とする。

第2項

前条の目的を達成するため日本総合口腔医療学会(以下[学会]という)は,総合口腔診療医(以下[認定医]という)を認定するとともに,本制度の実施に必要な事業を行う。

 

第2条 認定を受ける者の資格

第3項

認定を受ける者は,次の各号をすべて満すことを要する。

1.日本国医師、歯科医師、獣医師の免許を有し,良識ある人格を有する者。

2.引き続き3年以上学会会員である者。

3.第4条に定められた研修カリキュラムに従い,3年以上口腔医療に関する研修を受けた者。

4.口腔医療に関連する学術発表(本学会学術大会または学会誌)を1回以上行った者。

 

第3条 認定の手続き

第4項

認定を受けようとする者は,別に定める申請書類に所定の手数料を添えて,第6条に定める認定委員会に提出しなければならない。

第5項

認定に際して試験を課する。第4項による申請が第3項の資格を満すと承認された者は,認定医試験を受け,合格しなければならない。

第6項

試験に合格した者は所定の認定料を納付したのち,認定証が交付される。

 

4条 研修カリキュラム

第7項

研修カリキュラムは次の各号を満さなければならない。

1.口腔・顎・顔面領域の疾患のための医療技能を修得する。

2.各専科の医師・歯科医師・獣医師、その他の医療従事者からの要請に応じて適切な対応と指示とを行うことのできる能力を養成する。

3.その他必要とする項目。

第8項

研修カリキュラムの細目については別に定める。

 

第5条 指導医

第9項

指導医は口腔医療に関する深い知識と豊富な経験を有し,認定医の養成を行う。

第10項

指導医の指定は,第6条に定める認定委員会に申請しなければならない。

第11項

指導医の資格については別に定める。

 

第6条 認定委員会

第12項

指導医の指定,認定医申請書類の審査,認定医試験等を行うために認定委員会を設ける。

第13項

認定委員会の細目については別に定める。

 

第7条 認定医の資格更新

第14項

認定医の資格は,所定の手数料を添えて5年ごとに更新を受けなければ,その効力を失う。但し,失効理由によっては,認定失効日から6ヶ月以内に再申請を行うことによって更新が認められる。

第15項

認定医の資格更新は,認定委員会で審査する。

認定医および指導医の更新について

 

学会・研修会・講演会等の出席

日本総合口腔医療学会学術大会・セミナー           5単位

 

研究業績

本学会での発表(筆頭演者)                  10単位

本学会での発表(共同演者)                  5単位

本学会著作(筆頭演者)                    10単位

本学会著作(共同演者)                        5単位

 

他学会での発表(筆頭演者)                 3単位

他学会での発表(共同演者)                 2単位

他学会著作(筆頭演者)                     3単位

他学会著作(共同演者)                     2単位

 

 

1.5年間で30単位の取得を必須とする。

2.学会の参加証明書については、参加領収書のコピーの提出を義務づける。

3.発表に関して,口演,展示の区別はつけない(証明できるものを添付)。

4.論文に関して証明できるものを添付する。

5.他学会とは研修会、研究会(ただし口腔医療に関連する)で含むが認定委員会が認めたもの

 

認定医の有効期限ならびに更新期日について

 

1.有効期限について 20XX年より認定医の有効期限は認定証に記載の有効期限にかかわらず期限切れの年の年末(12/31)まで自動延長されることとなる。

(例)

証書の有効期限 平成28年4月1日 →実際の有効期限 平成28年12月31日

 

第8条 認定医の資格喪失

第16項

認定医は次の理由により,認定委員会の議を経て,その資格を喪失する。

1.認定医の資格を辞退したとき。

2医師、歯科医師、獣医師、その他の免許を喪失したとき。

3.学会会員の資格を喪失したとき。

4.第7条に規定する認定医の資格更新をしなかったとき。

5.認定委員会で不適当と認めたとき。

第9条 補足

第17項

本規則を変更する場合は,理事会の議を経る。

第18項

本制度は平成29年1月1日から施行する。但し,実施に伴い平成28年12月31日までは暫定期間とし,この間の運用は認定委員会に委ねる。

第19項

本規則は平成29年01月01日から施行する。