日本総合口腔医療学会 定款

第1章 総 則

(名称)
第1条
本会は、一般社団法人 日本総合口腔医療学会(英文名 Japanese Society of General Oral Medicine)という。
(主たる事務所の所在地)
第2条
本会は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
(支部)
第3条
本会は、理事会の決議によって、従たる事務所として支部を必要な地に置くことができる。これを移転又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条
本会は、生命口腔医学に関する臨床、学術及びその応用についての研究発表、知識の交換、会員相互及び内外の関連学会との連携協力等を行うことにより、生命口腔医学の進歩普及を図り、もって我が国の学術の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 研究発表会、講演会等の開催
(2) 学会誌その他の刊行物の発行
(3) 研究及び調査の実施
(4) 研究の奨励及び研究業績の表彰
(5) 総合的口腔医療に関する指導的医師、医療関係専門者の認定
(6) 関連学術団体との連絡及び協力
(7) 国際的な研究協力の推進
(8) 臨床研究審査委員会の設置及び運営
(9) その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員


(会員構成)
第6条
本会の会員は、本会の事業の運営に参画する特別会員および本会の事業に賛同し入会する学術会員をもって構成する。
2.本会の特別会員をもって、一般社団法人および一般財団法人法に関する法律(以下 「一般社団・一般財団法人法」という)に定める社員とする。
(特別会員)
第7条
特別会員は、本会の事業の運営に参画するために入会申し込みをした者および正会員である者で、理事会の承認を受けた者でなければならない。
(学術会員種別)
第8条
本会の学術会員は、次の通りとする。
(1) 正会員  口腔医療に関し学識経験を有する個人
(2) 賛助会員 本会の事業を援助する法人又は団体
(3) 名誉会員 口腔医療の発展に関して功績が顕著な者で、理事会の議決をもって推薦された者
(入会)
第9条
会員になろうとするものは、会員種別ごとの入会申込用紙を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会手続きをせず、本人の承諾をもって会員になるものとする。
(入会金及び会費)
第10条
本会の入会金及び会費は総会の議決をもって別に定める。
2.名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
3.既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第11条
会員は次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は法人である会員が解散したとき
(3) 除名されたとき
(退会)
第12条
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
(除名)
第13条
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決によって、除名することがで
きる。この場合、総会で議決する前の1週間前までに、その会員にその旨を通知し、
かつ、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき
(2) 法人の会員としての義務に違反したとき
(3) 会費を2年以上滞納したとき

第4章 役員及び職員

(役員)
第14条
本会には、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上15名以内
(2) 監事 2名以内
(3) 理事のうち、6名以内を常任理事とする。
(4) 常任理事のうち、理事長1名、副理事長若干名を置く。
2.理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第15条
理事及び監事は、総会で選任する。
2.理事長、副理事長は、理事会において、その決議により選任する。
3.常任理事は、理事会において、その決議により選任する。
4.特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
5.理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
6.理事は日本医学会或いは日本歯科医学会認定の学会指導医を取得しているか、また
は大学院の修士課程を修了していなければならない。ただし、総会において理事に適任であると認めた場合は、この限りでない。
(理事の職務)
第16条
理事長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
2.理事長に事故のあるとき、又は理事長が欠けたときは、副理事長がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3.副理事長は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、総会ならびに理事会の議決した事項を処理する。
4.常任理事は、理事長、副理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の業務を分担執行する。
(監事の職務)
第17条
監事は、本会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会、 総会に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること
(理事及び監事の任期)
第18条
本会の理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された理事又は監事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
3.理事又は監事は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお 理事又は監事としての権利義務を有する。
(理事、監事の解任)
第19条
理事、監事が次の各号の一に該当するときは、総会の決議により解任することができる。この場合、総会で議決する前にその者に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第20条
役員は無給とする。ただし、常勤の場合は、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。
(事務局及び職員)
第21条
本会の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
2.職員の任免は、理事長が行なう。
3.職員は、有給とする。
(学術会議の役職)
第22条 
本会の学術会議を統括する役職として、理事もしくは理事以外のものから、会長1名、副会長若干名を置く。
2.会長は、本会の主に学術集会の総務を行うものとする。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときには、その職務を代行する。
(顧問、相談役、参与)
第23条 
本会に、諮問機関として顧問、相談役、参与を置くことができる。
2.顧問、相談役、参与は、有識者および学識経験者等から,理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
3.顧問、相談役、参与の任期は、理事長の任期と同一とする。

第5章 総 会

(総会の構成)
第24条
総会は、第7条の特別会員をもって組織する。
2.学術会員は、総会にオブザーバーとして出席することができるが、議決権は有しない。
(総会の議決事項)
第25条
総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 社員の除名
(4) 理事及び監事の選任又は解任
(5) 理事及び監事の報酬等の額
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(7) 定款の変更
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(総会の招集)
第26条
本会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2.定時総会は、毎年1回事業年度終了後3カ月以内に理事長が招集して開催する。
3.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が招集する。
4.前項のほか、特別会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
5.総会の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
(総会の議長)
第27条
総会の議長は、理事長がこれに当る。
(総会の決議、定足数等)
第28条
総会は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き特別会員の議決権の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
2.総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、特別会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3.前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別会員の半数以上であって、議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(会員への通知)
第29条
総会の議事の要領及び議決した事項は、特別会員に通知する。
(議事録)
第30条
総会の議事には、議事録を作成し、議長及び総会において選任された出席者の代表 2名が署名又は記名押印の上、これを保存する。

第6章 理事会・常任理事会

(理事会の設置、構成、権限)
第31条
本会には、理事会を置く。理事会は、全理事をもって構成し、次の職務を行なう。
(1) 法令及びこの定款で定めるところにより、業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び常任理事の選定及び解職
(4) 重要な財産の処分及び譲り受け
(5) 多額の借財
(理事会の招集等)
第32条
理事会は、年4回以上理事長が招集する。ただし、これに限らず理事長が必要と認めたときは、理事長は理事会を招集することができる。また、理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2.理事会の議長は、理事長とする。
(理事会の決議、定足数等)
第33条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(常任理事会)
第34条
常任理事会は、常任理事をもって構成し、この定款に定めるもののほか、本会の総会ならびに理事会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し執行する。
2.常任理事会は、理事長が招集する。
(議事録)
第35条
理事会、常任理事会のすべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において出席した理事および監事が署名又は記名押印の上、これを保存する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第36条
本会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し理事会の議決を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
3.第1項の規定にかかわらず、止むを得ない理由により予算が成立しないときには、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
4.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(資産の構成)
第38条
本会の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 寄付金品
(6) その他の収入
(資産の種別)
第39条
本会の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
3.運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第40条
本会の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、常任理事会の議決を経て定期預金とする等、確実な方法により、理事長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第41条
基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。
ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、総会の特別決議をもって、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第42条
本会の事業遂行に必要な経費は、運用財産をもって支弁する。
(収支決算)
第43条
本会の収支決算は、理事長が作成し、収支計算書、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けなければならない。
2.本会の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
3.本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(長期借入金)
第44条
本会が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経て、総会の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第45条
第41条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、本会が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経たうえで、総会の承認を受けなければならない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第46条
この定款は、総会において、第28条第3項の議決を受けなければ変更することはできない。
(解散)
第47条
本会の解散は、総会において、第28条第3項の議決によるほか、法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第48条
本会の解散に伴う残余財産の処分は、総会の議決を受けなければならない。ただし、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体を除いて、特定の個人または団体に帰属させることはできない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第49条 
本会の公告は、官報に掲載して行う。

第10章 雑 則

(書類及び帳簿の備付等)
第50条
本会の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1) 定款
(2) 会員の名簿
(3) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4) 財産目録
(5) 資産台帳及び負債台帳
(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 常任理事会、理事会及び総会の議事に関する書類
(8) 官公署往復書類
(9) 収支予算書及び事業計画書
(10) 収支計算書及び事業報告書
(11) 貸借対照表
(12) 正味財産増減計算書
(13) その他必要な書類及び帳簿
2.前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
(細則)
第51条
この定款の施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。

第11章 附 則 

(最初の事業年度)
第52条
第36条の規定にかかわらず、本会は設立当初の事業年度は、平成22年12月1日から平成23年9月30日までとする。
(設立時社員の氏名及び住所)
第53条
この法人の設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである。
住所  横浜市
氏名  野 原  通
住所  横浜市
氏名  深 川 雅 彦
(住所は個人情報保護のためホームページ上では削除します)
(設立時役員)
第54条
この法人の設立時の理事は、野原 通、深川 雅彦、松村 正鴻の3名とし、設立時の監事は、影近紀光とする。また、設立時の代表理事は、野原 通とする。