一般社団法人日本総合口腔医療学会 セカンドオピニオン医制度規則
(平成22年12 月1 日制定)
- 第1章 総 則
- 第2章
- 第1条 本制度は、口腔医療を提供するための知識、臨床経験を有する医師、歯科医師、獣医師を養成することにより、口腔医療を通して生活を支援し、健康を増進することを目的とする。 第2条 前条の目的を達成するために一般社団法人日本総合口腔医療学会(以下 「本会」という)は、本会セカンドオピニオン医の制度を設け、本制度の実施に必要な事業を行う
- 第3章 認定委員会
- 第3条 本会は、セカンドオピニオン医の資格の適否の審査と、本制度の運用を適正に行うために認定委員会を置く。 第4条 認定委員会は、定員3?5 名の委員をもって構成する。
1委員は、指導医として認定された者でなければならない。
2 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。 第5条 認定委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
認定委員会の議事は、委員長を除く過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる - 第4章 認定医申請者の資格
- 第6条 セカンドオピニオン医の認定を受ける者は、次の各号のすべてを満たさなければならない。
1日本国医師、歯科医師、獣医師の免許を有する者
2セカンドオピニオン医申請時において、継続して2年以上本会正会員である者
3第4章第8条に規定する口腔医療に必要とされる研修内容を満たした者 - 第5章 セカンドオピニン 認定研修
- 第7条 認定研修は、本会セカンドオピニン医として、口腔医療における的確な診断と治療のために必要な知識及び高度な医療技術を修得することを目的とする。 第8条 認定研修は、次の各号のすべてを満たさなければならない。
1本会において1年以上継続して会員であること
2本会主催のセカンドオピニオン研修を受けていること - 第6章 申請と登録
- 第9条 セカンドオピニン医の認定を受けようとする者は、申請審査料を添えて、別に定める申請書類を認定委員会に提出しなければならない。 第10条セカンドオピニオン医の認定に際しては、セカンドオピニオン研修を受講し書類審査を認定委員会が行う。認定委員会は、その結果に基づきセカンドオピニオン医資格の判定を行い、常任理事会に報告する。常任理事会は、認定委員会の報告に基づきこれを認定する。 第11条 認定を受けた者は、登録料を添えて登録申請を行う。本会は、申請に基づき登録を行い、認定証を交付するとともに、本会雑誌において報告する。
- 第7章 資格の更新
- 第12条 セカンドオピニン医は、5年毎に資格の更新を行わなければならない。 第13 条 セカンドオピニオン医の更新に当っては、認定期間5年の間に別に定める研修のすべてを満たさなければならない。 第14 条 セカンドオピニン医の資格更新の認定を受けようとする者は、更新審査料を添えて、別に定める申請書類を認定委員会に提出しなければならない。 第15 条 認定を受けた者は、登録申請を行う。本会は、申請に基づき継続して登録を行い認定証を交付する。
- 第8章 資格の喪失
- 第16条 セカンドオピニン医は、次の各号の一に該当するとき、認定委員会の議を経て、常任理事会の決定によりその資格を喪失する。
1本人が資格の辞退を申し出たとき
2日本国医師、歯科医師、獣医師の免許を喪失したとき
3本会正会員の資格を喪失したとき
4第6章に定める更新の手続きを行わなかったとき
5認定委員会がセカンドオピニオン医として不適当と認めたとき - 第9章 補則
- 第17条 認定委員会の決定に関し異議ある者は、常任理事会に申し立てることができる。 第18条 第5 章及び第6 章に定める審査料等については、別に定める。 第19条 セカンドオピニオン医の資格の適否の審査は、原則として年1回とする。 第20条セカンドオピニオン医の申請内容に変更が生じた場合は、速やかにその内容を認定委員会に届け出なければならない。 第21 条 提出された申請書類の内容については、その受領とともに本会に守秘義務が発生するものとする。 第22条 本規則の変更は、常任理事会の承認を必要とする。
- 附 則
- 1 この規則は、平成22年12 月1 日から施行する。