一般社団法人日本総合口腔医療学会 認定士制度規則

(平成22年12 月1 日制定)

第1章 総 則
第2章 第1条
本制度は、日本総合口腔医療学会に所属する医師、歯科医師、獣医師、薬剤師以外の有資格医療職の者を対象とし口腔医療を提供するための知識、臨床経験を有する者を養成することにより、口腔医療を通して生活を支援し、健康を増進することを目的とする。 第2条 前条の目的を達成するために一般社団法人日本総合口腔医療学会(以下 「本会」という)は、本会認定士(以下「認定士」という)等の制度を設け、本制度の実施に必要な事業を行う。
第3章 認定委員会
第3条 本会は、認定士並びに第6章に規定する本会認定研修口腔診療施設(以下「研修施設」という)の資格の適否の審査と、本制度の運用を適正に行うために認定委員会を置く。 第4条 認定委員会は、定員3?5 名の委員をもって構成する。
1委員は、認定士として認定された者でなければならない。
2 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第5条 認定委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
認定委員会の議事は、委員長を除く過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
第4章 認定士申請者の資格
第6条 認定士の認定を受ける者は、次の各号のすべてを満たさなければならない。
1日本国薬剤師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師、診療X線技師、管理栄養士、栄養士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、聴覚言語療法士、歯科技工士、歯科衛生士、動物看護士免許を有する者
2認定士申請時において、継続して2年以上本会正会員である者
3第4章第8条に規定する口腔医療に必要とされる研修内容を満たした者
第5章 認定研修
第7条 認定研修は、本会認定士として、口腔医療を提供するための知識、臨床経
験及び高度な医療技術を修得することを目的とする。
第8条 認定研修は、次の各号のすべてを満たさなければならない。
1研修施設において、指導医のもとで、2年以上口腔医療に従事すること又はこれと同等以上の経歴を有すると認められること
2本会が主催する学術大会及び研修会に出席すること
3口腔医療に関連する発表を行うこと
第6章 認定研修口腔診療施設
第9条 研修施設(ここでの医療施設とは動物医療施設を含む)は、次の各号に該当する施設について、認定委員会が審査を行い、常任理事会が認定する。
1口腔医療に相当する診療部門のある医師、歯科医師、獣医師育成を担っている大学病院、病院、診療所
2別に定める条件を満たす医療施設等
第7章 申請と登録
第10条 認定士の認定を受けようとする者は、申請審査料を添えて、 別に定める申請書類を認定委員会に提出しなければならない。 第11 条 認定士の認定に際しては、書類審査を行い、合格者に対しては多肢選択 
試験及び口頭試問(以下「試験」とする)を課する。試験は、認定委員会がこれを行う。認定委員会は、その結果に基づき認定士資格の判定を行い、常任理事会に報告する。常任理事会は、認定委員会の報告に基づきこれを認定する。
第12 条 認定を受けた者は、登録料を添えて登録申請を行う。本会は、申請に基づき登録を行い、認定証を交付するとともに、本会雑誌において報告する。
第8章 資格の更新
第13 条 認定士及び研修施設は、5年毎に資格の更新を行わなければならない。  第14 条 認定士の更新に当っては、認定期間5年の間に別に定める研修のすべてを満たさなければならない。 第15 条 認定士の資格更新の認定を受けようとする者は、更新審査料を添えて、別に定める申請書類を認定委員会に提出しなければならない。
研修施設の資格更新の認定を受けようとする者は、別に定める申請書類を認定委員会に提出しなければならない。
第16 条 認定士及び研修施設の更新の審査は、認定委員会が行い、常任理事会が認定する。 第17 条 認定を受けた者は、登録申請を行う。本会は、申請に基づき継続して登録を行い認定証を交付する。
第9章 資格の喪失
第18 条 認定士は、次の各号の一に該当するとき、認定委員会の議を経て、常任理事会の決定によりその資格を喪失する。
1本人が資格の辞退を申し出たとき
2日本国薬剤師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師、診療X線技師、管理栄養士、栄養士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、聴覚言語療法士、歯科技工士、歯科衛生士、動物看護士の免許を喪失したとき
3本会正会員の資格を喪失したとき
4第8章に定める更新の手続きを行わなかったとき
5認定委員会が認定士として不適当と認めたとき
第19 条 研修施設は、次の各号の一に該当するとき、認定委員会の議を経て、理事会の決定によりその資格を喪失する。  
1研修施設の必要条件を欠いたとき
2第8章に定める更新の手続きを行わなかったとき
3認定委員会が研修施設として不適当と認めたとき
第10章 補則
第20条 認定委員会の決定に関し異議ある者は、常任理事会に申し立てることができる。 第21条 第7 章及び第8 章に定める審査料等については、別に定める。 第22条 認定士の資格の適否の審査は、原則として年1回とする。 第23条 認定士の申請内容に変更が生じた場合は、速やかにその内容を認定委員会に届け出なければならない。 第24条 提出された申請書類の内容については、その受領とともに本会に守秘義務が発生するものとする。 第25条 本規則の実施に当っては、施行日より、認定士においては3 年間暫定期間を設けるものとする。暫定期間内においては、別に定める暫定措置の細目に基づき、本制度を運用するものとする。 第26条 本規則の変更は、常任理事会の議を経て、会員総会の承認を必要とする
附 則
1 この規則は、平成22年12 月1 日から施行する。

暫定措置

 第1条
認定医制度規則第25 条に定めた暫定期間(以下「暫定期間」という)において、認定士の認定を受ける者は、次の(1)?(4)のすべてを満たす者あるいは(5)に該当する者とする。
(1)薬剤師、日本国看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師、診療X線技師、管理栄養士、栄養士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、聴覚言語療法士、歯科技工士、歯科衛生士、動物看護士の免許を有する者
(2)継続して1年以上の学会正会員歴及び口腔医療に必要とされる研修を有する者
(3)口腔医療に関する学術大会での報告、もしくは論文発表の経験を有する者
(4)日本総合口腔医療学会学術大会に1回以上参加した者
(5)(1)?(3)以外で認定委員会が学会認定士として常任理事会に推薦し、常任理事会が認定した者
第2条
暫定措置第1条を満たし、認定士の資格の申請をしようとする者は、申請審査料を 添えて、次の各号の申請書類を認定委員会に提出しなければならない。 (1)認定士申請書(様式1)
(2)履歴書(様式2)
(3)薬剤師、日本国看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師、診療X線技師、管理栄養士、栄養士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、聴覚言語療法士、歯科技工士、歯科衛生士、動物看護士師免許証(写し)
(4)研修証明書(様式3)
(5)業績目録(様式4)
第3条
暫定期間における認定士認定試験は、書類審査及び口頭試問によるものとする。
試験ならびにその結果に基づく資格の判定は認定委員会が行い、常任理事会が認定する。
第4条
認定を受けた者は登録料を添えて登録申請を行う。学会は申請に基づき登録を行い、 認定証を交付するとともに、学会雑誌において報告する。
第5条
この暫定措置は認定士制度規則第10 章第25条に規定されている期間に限り運用される。
第6条
この暫定措置の変更は認定委員会の議を経て、常任理事会の承認を必要とする。
暫定措置期間(平成25年3月31日まで)

一般社団法人日本総合口腔医療学会 認定士制度規則施行細則

(平成22年12 月1 日制定)

第1条 日本総合口腔医療学会認定士制度規則(以下「規則」という)に定めた事項以外については、この細則に基づき運営する。
第2条 規則第8条に基づく認定士の認定申請に必要な研修内容は研修単位で表し、次に定める各号により算定するものとする。認定に必要な研修単位は、30単位とする。
(1)一般社団法人日本総合口腔医療学会(以下「本会」という。)が主催する学術大会及び認定士研修会等への出席
イ 本会学術大会 5 単位
ロ 本会主催の研修会 4 単位
ハ 本会が認定した関連学会の学術大会及び研修会 2 単位
ニ 本会学術大会及び本会主催の研修会への出席15 単位を必ず含み、かつ20 単位以上を必要とする。なお、各研修単位は日時、時間にかかわりなく1回あたりのものとする。
(2)口腔医療に関連する発表 イ 論文発表 「日本総合口腔医療学会誌」 筆頭著者 8 単位
  共著者 5単位
本会が認定した関連学会の学術雑誌 筆頭著者 4 単位
  共著者 3単位
ロ 学会発表(ポスター発表を含む) 本会学術大会 筆頭演者 6 単位
  共同演者 3 単位
 本会が認定した関連学会の学術大会 筆頭演者 3 単位
 共同演者 2 単位
ハ 筆頭著者(演者)、共著者(共同演者)にかかわらず、2 単位以上を必要とする。
(3)次の各号のいずれかに関わる口腔に関する診療及び指導に関連する臨床経験等の発表(症例・事例報告) 口腔医療に関する経験、症例
イ ケースプレゼンテーションを行った症例 6 単位
ロ 口腔医療及び指導士の意見を記載した報告 2 単位
ハ イを必ず含み、6 単位以上を必要とする。
(4)認定医委員会が認める講演会等の講師
第3条 規則第12 条に基づく試験は、前条(3)イに規定されたケースプレゼンテーションを行った症例について実施するものとする。
(1) 試験の審査を担当する審査委員を若干名置くことができる。
(2)審査委員は、指導医の中から認定委員会委員長が指名する。
第4条 規則第6条を満たし認定士の資格の申請をする者は、申請審査料を添えて、次の各号に定める該当する書類を認定委員会に提出しなければならない
(1)認定医士申請書(様式1)
(2)履歴書(様式2)
(3)薬剤師、日本国看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師、診療X線技師、管理栄養士、栄養士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、聴覚言語療法士、歯科技工士、歯科衛生士、動物看護士師免許証(写し)
(4)研修証明書(様式3)
(5)学術大会、認定士研修会等出席記録(様式5)
(7)認定士試験申請書(様式6) (8)業績目録(様式4)
(9)口腔医療に関連する症例及び事例の報告書(様式9)
第5 条 認定士の資格を更新しようとする者は、更新審査料を添えて、次の各号に定める該当する申請書類を提出しなければならない。
(1)認定士更新申請書(様式10)
(2)学術大会、認定士研修会等出席記録(様式5)
(3)業績目録(様式4)
(4)口腔医療に関連する症例及び事例の報告書(様式9)
(5)第2 条(4)については講演抄録のコピー
第6条 規則第19 条による登録申請は、次の各号に定める該当する申請書類を認定委員会に提出しなければならない。
認定士更新登録申請書(様式11)
第7 条 審査料並びに登録料は次の通りとする。
(1)申請審査料 16,000円
(2)登録料 11,000円
(3)更新審査料 16,000円
第8 条 この細則の変更は、認定委員会の議を経て、常任理事会の承認を必要とする。
附 則
1 この規則は、平成22 年12 月1 日から施行する。